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健康保険とは?
 

 私たちが生活していくうえで、最も心配なことのひとつは、自分や家族のだれかが病気になったり、けがをしたときの治療費や生活費の問題です。こういう不時の出費に対する心配は、病気やけがのときだけでなく、出産や死亡の場合も同じことです。健康保険は、このような場合に備えて、働いている人たちがふだんから収入に応じて保険料を出し合い、これに事業主も負担して、病気、けが、出産、死亡などのときに必要な医療や現金を支給して、お互いに生活上の不安を少しでもなくしていこうという目的から生まれた制度です。



健康保険組合とは?

 健康保険組合は、健康保険の仕事を行う公法人です。常時1人以上の従業員のいる法人の事業所、常時5人以上の従業員のいる個人経営の事業所(強制適用とならないものを除く)などが健康保険に加入しますが、このうち常時700人(同種・同業の事業所を集めての場合は3,000人)以上の従業員のいる事業所では、事業主の申請によって厚生労働大臣の認可を得て健康保険組合を設立し、事業所の実態に即した健康保険の仕事を運営することができます。
 なお、健康保険組合が設立されていない事業所は、全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)に加入します。



● 健康保険組合の長所


(1)

健康保険組合は、被保険者や被扶養者の年齢構成、男女比、疾病の動向などの実態に即した保健対策が実施できるほか、健康管理なども事業主と協力して積極的に行うことができます。

(2)

健康保険組合は、それぞれの組合の実情に応じて付加給付事業を行うことができます。

(3)

健康保険組合独自の保養・レクリエーション施設を建設したり、契約保養所を設置するほか、体育奨励事業の補助などにより被保険者および被扶養者の体力づくりにきめこまかく役立てることができます。

(4)

法による財政調整事業として、全国の健康保険組合の拠出金により、高額医療費の助成ならびに財政窮迫組合の助成を行います。

(5)

健康保険組合は、一般保険料率を財政状況に応じて30/1000〜130/1000の間で決めることができるほか、保険料の被保険者・事業主の負担割合について、被保険者分を低くすることができます。




● 日本の医療保険


被用者保険
職場で加入する医療保険

1.健康保険組合

2.全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)

3.共済組合
  国家公務員、地方公務員

4.共済制度
  私学教職員

5.船員保険

地域保険
地域住民が加入する医療保険

国民健康保険
  農・漁業、自営業、自由業など

後期高齢者医療
75歳以上の人が加入する医療保険

後期高齢者医療制度



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