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保険給付一覧
 

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■本人(被保険者)への保険給付一覧

法定給付 ●健康保険法で決められた給付

病気やけがを
したとき

療養の給付

医療費の7割(70歳〜75歳未満は8割または7割)

保険外併用療養費

保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ

療養費

立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給

高額療養費
合算高額療養費


※70歳〜75歳未満の方はこちらをご参照ください。

1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置もある)

高額介護合算療養費

1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を医療、介護の比率に応じて按分した額

訪問看護療養費

定められた全費用の7割

入院時食事療養費

1日3食を限度に1食につき460円を超えた額
※難病・小児慢性特定疾病患者の負担額は1食260円。低所得者は100〜210円

入院時生活療養費

65〜74歳の被保険者が療養病床に入院したとき、標準負担額(食費1食460円、居住費1日370円、負担軽減措置あり)を超えた額

移送費

基準内であればかかった費用の10割

病気やけがで
働けないとき

傷病手当金

1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額を通算して1年6ヵ月間

出産をしたとき

出産手当金

1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間

出産育児一時金

1児につき500,000円(在胎週数第22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は488,000円)

死亡したとき

埋葬料(費)

一律50,000円

70歳〜75歳未満の被保険者の給付・自己負担についてはこちらをご参照ください。 >> 「70歳以上75歳未満の高齢者は所得により2割または3割負担となります」

付加給付 ●当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付

病気やけがをしたとき

一部負担還元金

自己負担額(1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円を控除した額(100円未満切り捨て)
算出額が500円未満の場合は不支給

合算高額療養費付加金

合算自己負担額から1件あたり20,000円を控除した額。(100円未満切り捨て)
算出額が500円未満の場合は不支給

訪問看護療養費付加金

1件あたりの自己負担額(高額療養費は除く)から20,000円を控除した額。(100円未満切り捨て)
算出額が500円未満の場合は不支給

病気やけがで
働けないとき

傷病手当金付加金

1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×15%相当額

出産をしたとき

出産育児一時金付加金

1児につき150,000円

出産手当金付加金

1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×20%相当額

死亡したとき

埋葬料付加金

標準報酬月額の1ヵ月(最低100,000円)

※1件とは診療報酬明細書1件を指します。診療報酬明細書は、各医療機関等が患者1人につき、1ヵ月ごと(同じ医療機関でも医科入院、医科外来、歯科入院、医科外来は別扱い)に作成します。院外処方の場合は、薬局と処方箋交付元の医療機関へかかった日が同月内であれば併せて1件となります。


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■家族(被扶養者)への保険給付一覧

法定給付 ●健康保険法で決められた給付

病気やけがを
したとき

家族療養費

医療費の7割(義務教育就学前までは8割、70歳〜75歳未満は8割または7割)

※保険外併用療養費

保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ

家族療養費

立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給

家族高額療養費
合算高額療養費


※70歳〜75歳未満の方はこちらをご参照ください。

1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置もある)

高額介護合算療養費

1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を医療、介護の比率に応じて按分した額

家族訪問看護療養費

定められた全費用の7割

※入院時食事療養費

1日3食を限度に1食につき460円を超えた額
※難病・小児慢性特定疾病患者の負担額は1食260円。低所得者は100〜210円

※入院時生活療養費

65〜74歳の被保険者が療養病床に入院したとき、標準負担額(食費1食460円、居住費1日370円、負担軽減措置あり)を超えた額

家族移送費

基準内であればかかった費用の10割

出産をしたとき

家族出産育児一時金

1児につき500,000円(在胎週数第22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は488,000円)

死亡したとき

家族埋葬料

一律50,000円

被扶養者の「保険外併用療養費」「入院時食事療養費」および「入院時生活療養費」は、家族療養費としてその費用が支給されます。

70歳〜75歳未満の被扶養者の給付・自己負担についてはこちらをご参照ください。 >> 「70歳以上75歳未満の高齢者は所得により2割または3割負担となります」

付加給付 ●当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付

病気やけがを
したとき

家族療養費付加金

自己負担額(1件ごと。家族高額療養費は除く)から20,000円を控除した額(100円未満切り捨て)
算出額が500円未満の場合は不支給

合算高額療養費付加金

合算自己負担額から1件につきそれぞれ20,000円を控除した額。(100円未満切り捨て)
算出額が500円未満の場合は不支給

家族訪問看護療養費付加金

1件あたりの自己負担額(家族高額療養費は除く)から20,000円を控除した額。(100円未満切り捨て)
算出額が500円未満の場合は不支給

出産をしたとき

家族出産育児一時金付加金

1児につき150,000円

死亡したとき

家族埋葬料付加金

一律100,000円

※1件とは診療報酬明細書1件を指します。診療報酬明細書は、各医療機関等が患者1人につき、1ヵ月ごと(同じ医療機関でも医科入院、医科外来、歯科入院、医科外来は別扱い)に作成します。院外処方の場合は、薬局と処方箋交付元の医療機関へかかった日が同月内であれば併せて1件となります。

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