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健康保険の被保険者になります
 

 事業所に働く人びとは、健康保険に加入します。これを「被保険者」といい、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
 被保険者になると、健康保険の保険給付を受ける権利と保険料を負担する義務が発生します。
 被保険者の資格は、就職した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に失います。
  また、75歳になると在職中であっても被保険者の資格を失い、後期高齢者医療制度の被保険者となります。くわしくはこちらをご参照ください。>> 「75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度に加入します」


被保険者となる−説明図

短時間労働者(パートタイマーなど)の健康保険適用について

 1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。
 なお、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件にすべて該当する場合は健康保険の加入対象となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 常時100人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)または100人以下で加入について労使合意した企業に勤めていること

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