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健康保険組合に加入して被保険者になると、その証明書として「健康保険被保険者証(保険証という)」が交付されます。
医者(保険指定医)にかかるとき、この保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。
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● 保険証の取り扱いについて |
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保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。また、保険証は身分証明書の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
保険証をなくしたり、記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
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● マイナンバーカードの保険証利用について |
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マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
詳しくはこちらをご参照ください。>>「マイナンバーカードが保険証として利用できます」
● オンライン資格確認の導入に伴い保険証が変わりました |
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オンライン資格確認の導入に伴い、保険証の記号・番号については、個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され個人単位となりました。新規発行される保険証の記号・番号にはすべて枝番が記載されることになりますが、枝番がない保険証でも、そのまま使用できます。
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