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家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)
 

 健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
※原則国内居住者のみが対象(令和2年4月1日より)



手続き  
 

 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。家族を被扶養者としたいときは、下記の書類に必要事項を記入し、必要書類を添えて、5日以内に事業所を通じて健康保険組合に申請してください。

手続書類:

1.

「健康保険被扶養者(異動)届」

2.

その他必要に応じた書類等

※異動があった日から5日以内に提出してください。



● 被扶養者の範囲


 被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生計を維持している必要があります。
 この生計維持関係については、具体的には認定対象者の年収(雇用保険、年金等すべての収入を含む)が、次の(1)(2)の基準額未満でなければなりません。
 ただし、75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、健康保険の被扶養者にはなれません。

(1)被保険者と同一世帯にある場合には
 年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満の場合に被扶養者に該当します。

(2)被保険者と同一世帯にない場合には
 年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)、かつ、被保険者からの仕送り額より少ない場合には被扶養者に該当します。


三親等内の範囲−説明図


● 「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)


(参考リンク)
年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)


■ 「年収の壁」とは


 「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
 健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
 社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))


年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

短時間労働者(パートタイマーなど)の健康保険適用について

年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。

※60歳以上または障害者は180万円


■ 年収130万円の壁に対する対応


 被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
 (同一の者について原則として連続2回までを上限とします)


■ 年収106万円の壁に対する対応


 社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。


※社会保険適用促進手当

 短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
 社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。

※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。

※最大2年間の措置。



● 被扶養者認定における国内居住要件の追加について


 2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)


■ 国内居住要件の考え方について


 住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。


■ 国内居住要件の例外


 外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

@ 外国において留学をする学生

A 外国に赴任する被保険者に同行する者

B 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

C 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者

D @からCまでに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者


■ 国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合


 医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません 。


■ 経過措置について


 国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。



● 被扶養者に異動があったとき


 就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
  また、被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。
  くわしくはこちらをご参照ください。>> 「被扶養者からはずすとき」



国民健康保険に入っている父母を私の被扶養者に移したいのですが?

 単に給付内容がよいからという理由で、家族を移すことはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。



別居している義父母を被扶養者にすることができますか?

 妻の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は国民健康保険に加入することになります。



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