外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
@ 外国において留学をする学生
A 外国に赴任する被保険者に同行する者
B 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
C 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
D @からCまでに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |