東京証券業健康保険組合 プライバシーポリシー
サイトマップ
リンク集
けんぽのご案内 ライフシーン別 介護が必要になったとき 病気やけがをしたとき 各種申請書一覧
もっと知りたい健康保険 保養施設のご案内 健診・疾病予防 直営診療所のご案内 そのほかの事業
個人情報保護について ジェネリック医薬品活用術 ヘルスアップ情報 健康企業宣言
HOME > ライフシーン検索 > 子どもが生まれたとき > 出産費の補助として出産育児一時金を支給します
出産費の補助として出産育児一時金を支給します 現金給付
 

 女性被保険者が出産したときには、出産費の補助として、1児につき50万円*が支給されます。これを「出産育児一時金」といいます。
 被扶養者である家族が出産したときも同様に「家族出産育児一時金」が支給されます。

2023年3月末までの出産は42万円。

*

産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)した場合。在胎週数第22週未満の出産の場合や、この制度に加入していない医療機関等で出産した場合の支給額は48万8,000円です。

帝王切開等高額な保険診療が必要になる場合には、マイナ保険証を利用することにより、保険診療分の窓口負担を軽減することができます。(マイナ保険証をお持ちでない方は「限度額適用認定証」の交付申請の手続を行うことで負担軽減が可能です。認定証の交付申請については、こちらをご参照ください。) >> 「限度額適用認定証 手続き」



手続き  
 

■直接支払制度を利用した場合

 当組合では出産育児一時金に独自の給付(付加給付)を支給しています。直接支払制度を利用した場合でも、付加給付の支給を受けるには別途手続きが必要です。
 また、出産費が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、申請により出産育児一時金の支給額との差額が支払われます。

直接支払制度を利用する場合は、医療機関等と出産育児一時金の支給申請および受け取りに係る契約を結んでください。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。


手続書類:

1.

「出産育児一時金・付加金申請書」

2.

医療機関との合意文書の写し
(直接支払制度を利用する旨、請求先の保険者が当組合である旨が記載されたもの)

3.

分娩費用明細書/請求明細書または領収書の写し
(出産日・出産児数・代理受取額・産科医療補償制度の利用の有無・専用請求書の内容と相違ない旨の記載のあるもの)

 

■直接支払制度を利用しなかった場合

下記の書類に必要事項を記入し、医師・助産師または市区町村長に出産したことの証明を受けて、健康保険組合に提出してください。

手続書類:

1.

「出産育児一時金・付加金申請書」

2.

医療機関との合意文書の写し
(直接支払制度を利用する旨、請求先の保険者が当組合である旨が記載されたもの)

3.

以下いずれか

  • 分娩費用明細書/請求明細書の写し
    (代理受取に金額の表記がされておらず、産科医療補償制度の利用の有無が記載されたもの)
  • 領収書の写し
    (産科医療補償制度を利用された場合は、産科医療補償制度の対象分娩である旨が記載されたもの)
 

海外出産の場合

手続書類:

1.

「出産育児一時金・付加金請求書」

2.

現地で交付された出産証明書(原本)

3.

出産証明書の翻訳文

4.

海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し

5.

海外の医療機関等に対して出産の事実や内容等の照会を行うことの同意書

生まれた子どもを被扶養者にしたいときはこちらをご参照ください。 >> 「家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)」



出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度
〜出産費の窓口負担を軽減できます〜

 窓口で出産費をできるだけ現金で支払わなくても済む、「出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度」という制度が利用できます。
 この制度では、被保険者と病院、診療所または助産所(「医療機関等」という)が出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給申請および受け取りにかかる代理契約を結ぶことによって、医療機関等が被保険者に代わり、出産育児一時金の支給額を限度として支給申請および受け取りを行うことになります。
 これにより、直接支払制度を利用する場合は、窓口で出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけで済むようになります。また、出産費が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、差額が健康保険組合から支払われます。

●手続き等

 出産予定の医療機関等で直接支払制度についての説明を受け、制度の利用を希望する場合は、出産育児一時金の支給申請および受け取りにかかる代理契約について合意する書面を2通取り交わしてください(1通を被保険者、もう1通を医療機関等が保管します)。
 また、入院時に保険証を提示し、退院時に医療機関等から出産費用の内訳を記載した明細書の交付を受けてください。なお、資格喪失後の出産育児一時金の支給を希望する場合は、加入していた健康保険組合が発行する証明書類も提示します。
 くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。

※一部の医療機関等では直接支払制度を利用できない場合があります。



当健康保険組合の場合

 当組合では出産育児一時金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。


当組合の給付額
1児につき

女性被保険者の出産
65万円(出産育児一時金50万円*+出産育児一時金付加金15万円)

被扶養者である家族の出産
65万円(家族出産育児一時金50万円*+家族出産育児一時金付加金15万円)

直接支払制度を利用した場合は、出産育児一時金の支給額50万円は医療機関等に直接支払われるため、被保険者・被扶養者には支払われません。ただし、出産費が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、出産育児一時金の支給額との差額が支払われます。
双児の場合は2人分となります。
産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)した場合。在胎週数第22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は48万8,000円


出産とは?

 健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
 なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。



? 産科医療補償制度とは?

 産科医療補償制度は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に、補償金として3,000万円(一時金600万円と20年間の分割金2,400万円)が支払われる制度です。
 補償の対象となるのは、@在胎週数28週以上の出産、A先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、B身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、これら@〜Bをすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくは「産科医療補償制度(公益財団法人日本医療機能評価機構)」のサイトをご参照ください)。
 産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産する人(死産を含み、在胎週数第22週以降の場合に限ります)は、この制度の対象となり「登録証」が交付されます。また、制度の掛金負担分として、出産育児一時金の支給額に1万2,000円の加算がされます。



Q&A
Q

夫婦が共働きのため、それぞれが被保険者の場合、妻の出産の給付はどうなりますか?

 
A

 夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。



インデックス ページの先頭へ
子どもが生まれたとき
  家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)
  出産費の補助として出産育児一時金を支給します
  出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として出産手当金を支給します
  当組合では出産費の貸付を行っています
インデックス



Copyright©2004 東京証券業健康保険組合 All Right Reserved.