この「出産費貸付金制度」は、平成12年末の法律の改正を受けて、東京都管轄では平成13年度4月から『一般社団法人 東京都総合組合保健施設振興協会』がその事業の一つとして実施しているものです。
当組合もこの法人に加入していますから、出産を予定している被保険者・被扶養者ならどなたでもご利用ができますので、お気軽にお申し込みください。 |
1.貸付を受けられる条件 |
(1) |
出産予定日までの期間が1ヵ月以内の場合のとき。 |
(2) |
妊娠4ヵ月以上で一時的な支払いが必要となったとき。 |
2.申し込み方法 |
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「出産費資金貸付申込書」および同依頼書(2部複写)の被保険者記入欄に必要事項を記入し、健康保険組合に申し込む。 |
3.添付書類および申し込み先 |
(1) |
出産予定日までの期間が1ヵ月以内で貸付を申し込むとき |
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母子健康手帳の写しまたは出産予定日1ヵ月以内であることを証明する書類 |
(2) |
妊娠4ヵ月以上で貸付を申し込むとき |
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上記(1)の書類に加え医療機関等からの出産に要する費用の内訳のある請求書または領収書を添えて当健康保険組合の業務部・業務第一課・業務第二課へ |
4.貸付金の振込み |
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貸付金は指定した銀行の口座に振り込みます。(手数料は不要) |
5.貸付金の返済と精算 |
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申込者本人または被扶養者の方が出産したときは、出産育児一時金の請求書が出されたことによって、当健康保険組合が被保険者に支払う出産育児一時金等のうち貸付された額を直接『社団法人 東京都総合組合保健施設振興協会』に支払い、貸付が返還されたことになります。
なお、貸付金を返還した残りの10%相当額の出産育児一時金は、付加給付として支給される(資格喪失後6ヵ月以内の出産を除く)150,000円とともに当健康保険組合から支給されます。 |
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