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引きつづき当組合に加入したいとき
 

 退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと2年間は引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入し、退職前とほぼ変わらない保険給付および保健事業を受けることができます。



手続き  
 

 下記の書類に必要事項を記入し、資格を失った日から20日以内に健康保険組合に申請してください。

手続書類:

1.

「任意継続被保険者資格取得申出書」

※申出書が必要な場合は、事業所ご担当者または当組合へお問い合わせください。

※窓口で申出書を記入する場合は、ご本人口座のわかるもの(申出書に本人口座記入欄があるため)をお持ちください。



● 任意継続被保険者になることを検討されている方へ


  平成22年4月から、倒産・解雇などにより離職した方および雇い止めなどにより離職した方について、離職の翌日から翌年度末までの間、前年給与所得をその30/100とみなすことで国民健康保険料(税)の負担軽減をする措置が講じられています。
  該当される方は、国民健康保険に加入したほうが保険料負担軽減となる場合がありますので、事前にお住まいの市区町村へお問い合わせください(軽減措置を受けるには市区町村への申請が必要です)。



保険料は?

 任意継続被保険者の保険料は、@退職したときの標準報酬月額か、A前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い額を基準にして決まります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
 また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。

※健康保険組合が規約で定めた場合は、Aより@が高い場合でも、@の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。

当組合の保険料率はこちらをご参照ください。 >> 「任意継続被保険者保険料早見表」



保険料の納付期限は?

 当月分の保険料は、月払いを選択したときはその月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
 また保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は法定の割引が適用されます。
 前納できる期間は半年毎(4月〜9月分、10月〜翌年3月分)、または1年毎(4月〜翌年3月分)です。
 詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。



? 受けられる給付は?

 退職前とほぼ変わらない保険給付を受けることができますが、傷病手当金と出産手当金は支給されません。ただし、資格喪失後の継続給付に該当する場合は、資格喪失後の傷病手当金・出産手当金として受けることができます。



資格がなくなるときは?

 次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(2、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。

(1)任意継続被保険者の資格期間2年が満了したとき
(2)再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
(3)任意継続被保険者が死亡したとき
(4)保険料を納付期限までに納めなかったとき
(5)後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
(6)任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

 
手続き  
 

 下記の書類に必要事項を記入し、健康保険組合に申請してください。

手続書類:

1.

「任意継続被保険者資格喪失申出書」



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