任意継続被保険者の保険料は、@退職したときの標準報酬月額か、A前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い額を基準にして決まります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
※健康保険組合が規約で定めた場合は、Aより@が高い場合でも、@の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
当組合の保険料率はこちらをご参照ください。 >> 「任意継続被保険者保険料早見表」 |