退職するときに傷病手当金を受けているか、または受けられる条件を満たしている場合、その病気やけがの療養のために引きつづき働けないとき、傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間は、引きつづき支給されます。(退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。)
なお、資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
手続きはこちらをご参照ください。 >> 「病気で仕事を休んだとき」
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