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75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度に加入します
 

 後期高齢者医療制度とは、75歳以上の高齢者(後期高齢者という)等を対象とする、独立した医療保険制度です。
 後期高齢者はすべて、健康保険の被保険者、被扶養者の資格を失い、後期高齢者医療制度に加入します。
 くわしくは、お住まいの市区町村の窓口または各都道府県の広域連合にお問い合わせください。



手続き  
 

 75歳になると自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。
 被保険者になるのは75歳になったとき(75歳の誕生日)から、また65歳以上75歳未満の人が一定の障害があると認定されたときは認定された日からです。

 

手続書類:

1.

「健康保険資格喪失届」
(被保険者が75歳になった場合)

2.

「被扶養者(異動)届」
(被扶養者が75歳になった場合)

3.

健康保険被保険者証

4.

高齢受給者証



● 後期高齢者医療制度の運営


 後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」で、保険料決定、医療費の支給などの事務を行います。
 なお、保険料の徴収や窓口業務は各市区町村が行います。



● 後期高齢者医療制度に加入する人


 75歳以上の高齢者および65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定された高齢者が加入します。
 後期高齢者医療制度では一人ひとりが被保険者となるため、健康保険の被扶養者だった人も被保険者となります。
 後期高齢者医療制度の被保険者になると、「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」が1人1枚交付されます。



● 保険料


 保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて公平に納めます。
 保険料の額は、被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり、口座振替と年金からの支払いのいずれかの方法によって納付します。
 なお、低所得者については所得に応じて保険料負担を軽減する措置がとられています。
 また、制度加入直前に健康保険の被扶養者であった人の保険料については、所得割額がかからず、均等割額についても資格取得後2年間は5割軽減となります。詳しくはお住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口にお問い合わせください。



● 自己負担は所得に応じて1割〜3割


 保険証を提出して、かかった医療費の1割(一定以上の所得がある方は2割)または3割(現役並み所得者)を窓口で負担します。
 また、1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、限度額を超えた分は高額療養費が支給されます。

高齢者の自己負担限度額−説明図

注1 世帯全員が市町村民税非課税の人等
注2 世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
注3 [ ]内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額医療費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。
注4 課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯200万円以上、複数世帯320万円以上の人(現役並み所得者を除く)
注5 負担割合が2割となる方(一般U)には、外来受診の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が適用されます。配慮措置は、負担割合が2割となる方(一般U)の急激な負担増加を抑制するものであり、施行後(令和4年10月1日から)3年間の経過措置となります。
75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者となった月(75歳の誕生日がその月の初日の場合は除く)の自己負担限度額(個人単位)については、特例として上表の額の2分の1の額が適用されます(加入していた健康保険における自己負担限度額も2分の1の額となります)。また、その被扶養者が国民健康保険等に移行する場合も同様です。


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75歳になると
  75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度に加入します
  在職中でも被保険者の資格を失います[保険証を返納してください]
  75歳になった被保険者の家族も資格を失います[保険証を返納してください]
  被扶養者が75歳になると届け出が必要です[被扶養者からはずすとき]
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