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入院したときの食事 現物給付
 

 入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用として1日3食を限度に1食につき460円(食事療養標準負担額という)を自己負担することになっています。
 実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき640円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。
 なお、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、こちらをご参照ください。 >> 「65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院したとき」



■入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)

区分

食事療養標準負担額

 一般
(難病・小児慢性特定疾病患者)

460円 
(260円)

70歳未満の低所得者 注1
低所得II 注2

90日までの入院

210円 
 

91日目からの入院

160円 
 

低所得I 注3

100円 
 

食事療養標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。

被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。

   

注1

市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者

注2

70歳以上で市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等

注3

70歳以上で被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等



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入院したとき
  かかった医療費の3割を窓口で負担します
  70歳以上75歳未満の高齢者は所得により2割または3割負担となります
  入院したときの食事
  65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院したとき
  こんなときは健康保険でかかれません
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