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当組合では高額医療費の貸付を行っています
 

 入院などで多額な医療費を負担したときは、健康保険組合から高額療養費が支給されますが、実際に被保険者に支払われるのは受診後3ヵ月くらいかかるため、その間家計のやりくりが大変な世帯も少なくありません。
 そこで「高額療養費」として支給されるまでの間の当座の支払いに充てるため、無利息で貸付を受けられる制度があります。「高額療養費つなぎ資金貸付制度」と呼ばれるもので、『社団法人 東京都総合組合保健施設振興協会』がその事業の一つとして実施しているものです。
 当組合もこの法人に加入していますから、被保険者の方はどなたでもご利用ができますので、お気軽にお申し込みください。

1.貸付を受けられる条件

 

健康保険組合から高額療養費が支給される見込みのある方に限ります。(差額ベッドなどの保険対象外の料金は、高額療養費の支給額計算の対象になりませんので、これらの料金は除かれます。)

2.申し込み方法

 

「高額療養費つなぎ資金貸付申込書」に医療機関が発行した保険点数が確認できる請求書(写)、または証明書を添付し、事業主の証明を受けて健康保険組合給付課にお申し込みください。

3.貸付けを受けられる額

 

高額療養費相当額の90%(1,000円未満の端数切捨て)

4.貸付金の振込み

 

貸付金は指定した銀行の口座に振り込みます。(手数料は不要)

5.貸付金の返済と精算

 

健康保険組合が高額療養費を決定したときに、直接『社団法人 東京都総合組合保健施設振興協会』に支払い、貸付が返還されたことになります。
なお、貸付金を返還した残りの10%相当額の高額療養費は、健康保険組合から支給されます。

   
医療費が高額になったとき
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  医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき
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