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医療費控除
 

 医療費控除というのは、みなさんや家族の分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってくる制度です。
 前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、上限200万円までがあなたの課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。


医療費控除−説明図

● 確定申告に必要な書類は?


 確定申告書(国税庁ホームページ上で作成可能)、医療機関等の領収書、給与の源泉徴収票、印鑑、還付金受取口座の預金通帳、マイナンバーカード(マイナンバーカードを持っていない方はマイナンバー確認書類と身元確認書類)などです。
 医療費控除(セルフメディケーション税制含む)の申告手続きは、平成29年分の確定申告から、医療費または医薬品の領収書の添付もしくは提示に代えて「医療費控除に関する明細書」を申告の際に添付する方式に改められ、併せて健康保険組合等が交付する医療費通知を医療費の明細書として利用できるようになっています。
 なお、医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
 また、医療費通知に記載されている「支払った医療費の額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、(家族)療養費、(家族)出産育児一時金、高額療養費がある場合)があります。こうした場合には、「支払った医療費の額」欄に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で訂正して申告していただく必要があります。
 医療費控除の申告の詳細につきましては税務署にご確認ください。

医療費を支払ったとき(国税庁HP タックスアンサー)



● 控除対象となる医療費


 次のような治療のための費用のうち、健康保険から法定給付・付加給付として支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補てんする保険金などを除く、自己負担に限られます。


医師に支払った治療費

治療のための医薬品の購入費

通院費用、往診費用

入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担

歯科の保険外費用

妊娠時から産後までの診察と出産費用

あんま、指圧、はり、きゅうの施術費

義手、義足などの購入費

医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代

医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料

訪問看護ステーションの利用料

老人保健施設、療養病床の利用料(介護費・食費・居住費の自己負担分)

特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額

ケアプランに基づく在宅介護サービスを医療系サービスと併せて受ける場合の介護費自己負担分

特定保健指導のうち一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用



● 控除対象とならない医療費


健康診断、人間ドックの費用

ビタミン剤、消化剤、体力増強剤など、治療のためでない医薬品の購入費




セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について


 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、医療費控除制度の特例として、『セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)』が施行されています。


■ 制度の概要


 健康の維持増進および疾病の予防のために健診や予防接種等を受けていて、かつ、制度対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。

※OTC医薬品:薬局やドラッグストアなどで医師の処方せん無しに購入できる薬(一般用医薬品・要指導医薬品)のこと。


■ 対象となる期間


 平成29年1月1日〜令和8年12月31日


■ 申告対象となる人


 申告できるのは、対象となる1年間(1〜12月)において、以下の3つの事項すべてに該当する人です。

@所得税、住民税を納めていること

A制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えていること(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含まれます)

B健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、以下のいずれかを受けていること

  • 健康保険組合等が実施する健診(人間ドック、各種健(検)診等)

  • 市町村が健康増進事業として行う健診(生活保護受給者等を対象とする健診)
  • 予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
  • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)]
  • 特定健診(いわゆるメタボ健診)または特定保健指導
  • 市町村が実施するがん検診

※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健診は対象になりません。

※全額自己負担で任意に受診した健診は対象になりません。


■ 対象となる医薬品


 主に医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストア等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品、一部対象外あり)ですが、スイッチOTC以外の一般医薬品でも、医療費適正化の効果が高いとされるものは対象医薬品となります。
 対象成分や品目等については厚生労働省のホームページに掲載されています。


セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省)


 なお、制度施行後は購入の際に参考となるよう、対象製品のパッケージに以下のような識別マークが表示されます。



■ 通常の医療費控除との関係


 セルフメディケーション税制による所得控除と、通常の医療費控除を同時に利用することはできません。 購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、通常の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(国税庁HPタックスアンサー)

 確定申告の具体的な手続き等については、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ等でご確認ください。



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