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介護保険の保険料
 

 徴収方法や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。



● 第1号被保険者(65歳以上の人)


 第1号被保険者の保険料は、市区町村が徴収します。年金月額15,000円以上の人は年金から直接徴収(天引き)され、15,000円未満の人は市区町村が個別に徴収します。
 保険料の額は、各市区町村が条例で定める基準額に、所得段階に応じた割合を乗じて決定され、全額自己負担となります。基準額は各市区町村で策定する介護保険事業計画に基づき定められます。介護保険事業計画は3年ごとに見直されます。



● 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)


 保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて決められます。保険料率は、健康保険組合が納める介護納付金を40歳以上65歳未満の被保険者本人の標準報酬総額(標準賞与見込額の総額を含む)で割って算出されます。事業主と被保険者の負担割合は原則として折半負担です。(任意継続被保険者は全額自己負担となります)。
 介護保険料は、健康保険組合の一般保険料と同様に毎月の給料等から差し引かれます。40歳以上65歳未満の被扶養者の負担分も含んでいますので、被扶養者が直接保険料を納めることはありません。

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