保険証等(健康保険の資格情報)
健康保険組合に加入して資格情報が登録されると、健康保険が使えるようになります。なお、2024年12月2日以降、保険証の新規発行・再交付はされなくなりました。マイナ保険証等をご利用ください。
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こんなことにご注意ください
現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降、新規発行はされなくなりました。
(発行済の保険証は、廃止後も最長で2025年12月1日まで利用できる経過措置が設けられます。)
医療機関等への受診については「マイナ保険証」をご利用ください。
※マイナ保険証:マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたものです。(マイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります)
※マイナ保険証を保有していない方等については、健康保険組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能です。 |
● 資格確認書、資格情報のお知らせについて |
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健康保険証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、以下の様式で保険診療を受けることができるようになります。
資格確認書
マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に使用することになります。
資格確認書は2024年12月2日以降、申請による交付となりますが、マイナ保険証利用ができない方に対しては、健康保険組合が職権による交付を行います。ただし、2025年12月1日までの経過措置期間中で有効な保険証を持っている方は、申請を行っても交付されないことがあります。
資格確認書には有効期限があります(当組合は原則3年間、健康保険組合ごとに異なります)。また、有効期間内で資格喪失となった場合は、健康保険組合へ返納する義務が生じます。
資格情報のお知らせ
加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、加入者全員に通知されます。(2024年12月2日以降は、新規加入者に対して通知されます。)>>資格情報のお知らせを確認するにはこちら
資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。 |
● 保険証の取扱いについて |
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保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。また、保険証は身分証明書の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
保険証をなくしたり、記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
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● マイナ保険証をご利用ください |
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マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
詳しくはこちらをご参照ください。>>「マイナンバーカードが保険証として利用できます」
● 受診時におけるマイナ保険証の資格確認の円滑化のために |
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加入者がマイナ保険証利用をするときに健康保険組合によるデータ登録が行われないまま医療機関等を受診することがないよう、被保険者・被扶養者の資格申請時は以下のことにご留意ください。
@被保険者のマイナンバーと氏名・生年月日・性別・住所(以下「マイナンバー等」という。)が正確に記入された資格取得届(被扶養者については被扶養者届。以下「資格取得届等」という。)を健康保険組合が受領し、データ登録を完了してからマイナンバーカードによる受診が可能になります(データ登録が完了するまではマイナンバーカードによる受診はできません)。
A資格取得届等にマイナンバー等を正確に記載した場合は、資格取得届等が健康保険組合に提出されてから原則5日以内にデータ登録が完了いたします。
B資格取得に係る加入者からの書類提出の際などにマイナンバーが正確に記載されていない場合、以下をご確認ください。
- 法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められており、データ登録にはマイナンバーの記載が必要です。
- データ登録が完了するまでに相当の期間が必要となります。
- データ登録が完了するまではマイナ保険証利用ができません。
● オンライン資格確認の導入に伴い枝番が追加されました |
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オンライン資格確認の導入に伴い、被保険者等記号・番号については、個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され個人単位となりました。
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