カスタマーハラスメント対策基本方針
カスタマーハラスメントに対する基本的な考え方
東京証券業健康保険組合は、当組合の加入者やその家族、その他組合施設利用者、業務上関係のある事業者並びに関係団体等当組合に関係するすべての皆様(以下「関係する皆様」という。)からのご相談・お問い合わせ及びご指摘に対して、誠意をもって適切かつ迅速に対応・解決をすることで、関係する皆様と良好な関係を構築していけるよう取り組んでまいりました。また、関係する皆様のご意見を真摯に受け止め、当組合内部で共有し、各種サービス、サポートの向上に活かしております。
しかし、当組合の職員に対する社会通念上許容される範囲を超えた言動等のハラスメント行為が発生した場合には、当組合で働く職員の尊厳を傷つけ、就業環境を害することとなります。当組合は、職員を守るため、ハラスメント行為を容認せず、毅然とした態度で対処することにより、関係する皆様との健全で良好な関係を維持・構築できるよう努めてまいります。
カスタマーハラスメントの定義
東京証券業健康保険組合が、「関係する皆様による社会通念上許容される範囲を超えた言動であり、当組合職員の就業環境を害するもの」と判断したもの
「職員」とは、当組合で働く人すべてを指します。役職員のほか、派遣社員等も含まれ、当組合の事業活動に関わる業務委託先のスタッフ等も該当します。
対象となる行為の例
(※具体例は以下のとおりですが、これらに限られるものではありません)
- 要求内容が著しく妥当性を欠く場合
- 要求内容を実現させるための行為が社会通念上不相当な場合
- 身体的、精神的な攻撃(暴行、傷害、脅迫、強要、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)や威圧的な言動
- 継続的な言動、執拗な言動
- 土下座の要求
- 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁、及びお客様による合理的範囲を超える長時間又は複数回におよぶ拘束)
- 差別的な言動、性的な言動
- 当組合で働く職員個人への攻撃や要求
- 当組合で働く職員の個人情報等のSNS/インターネット等への投稿(写真、音声、映像の公開)
- 不合理又は過剰なサービスの提供の要求
- 正当な理由のない、又は当組合の責任や社会通念の範囲を超える金品等の要求、金銭補償の要求、謝罪の要求
カスタマーハラスメントへの対応
- 不当な要求は毅然とした態度でお断りいたします。
- 当組合がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合は、対応の中止や組合関係施設の利用をお断りする場合がございます。
- 場合によっては弁護士等に相談し、法的措置等を視野に厳正に対処します。
- 暴力行為、脅迫・恐喝や誹謗中傷等発生した場合は、警察や弁護士等と連携し厳正に対処します。
以上
令和7年(2025年)10月30日策定