東京証券業健康保険組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療給付に関する交付金交付事業の公表について

『東京証券業健康保険組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療給付に関する交付金交付事業の公表について』

東京証券業健康保険組合

東京証券業健康保険組合(以下「当健康保険組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書並びに調剤報酬明細書(以下「レセプト」という。)のデータを共同で利用するため、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、以下のとおり公表いたします。

  1. 健保連との高額医療交付金事業の共同実施について
    健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、健康保険組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①レセプトについては、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプトの患者氏名、性別、本人家族の別、入院外来の別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・高額医療グループに提出します。この交付を受けることによって、当健康保険組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
  2. 共同利用する個人データ項目について
    前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目。
  3. レセプトデータを共同利用する者の範囲について
      • 当健康保険組合:業務部業務第一課・業務第二課 職員
      • (業務委託先)株式会社大和総研
      • 健保連:交付金交付事業グループ・高額医療担当 職員
      • (業務委託先)公益財団法人日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社
  4. レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
    当健康保険組合においては、高額医療交付金事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
    健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全健康保険組合から申請を受理するため、当該健康保険組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である、ひと月に1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
  5. レセプトデータ等の管理責任者名及び住所並びに法人の代表者名
      • 当健康保険組合
        東京都中央区日本橋茅場町3-1-2
        理事長 石井 登
        管理責任者 業務部業務第一課長 及び 業務第二課長
      • 健康保険組合連合会
        東京都港区南青山1-24-4
        会長 宮永 俊一
        管理責任者 組合サポート部 部長
  6. 本公表は、法令等の制定改廃や情勢の変化により、適宜、適正に変更します。

以上

(令和3年4月1日 改正)