東京証券業健康保険組合及び加入事業所が共同で実施する健康診査事業における健康診査データの共同利用について

『東京証券業健康保険組合及び加入事業所が共同で実施する健康診査事業における健康診査データの共同利用について』

東京証券業健康保険組合

東京証券業健康保険組合(以下「当組合」という。)及び加入事業所は、被保険者(従業員)の健康診査事業を共同で実施し、その健康診査データを共同で利用するため、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、以下のとおり通知いたします。

  1. 加入事業所との健康診査事業の共同実施について
    当組合では、被保険者(従業員)の健康管理を考える上で効率的、効果的であるため、加入事業所とともに、健康診査事業を共同実施いたします。
  2. 共同利用する健康診査データの項目について
    当組合(委託契約施設含む)が実施するA健診、B健診及びS健診の検査項目
    ②健康診査等データに基づく特定保健指導対象者情報及び生活習慣病重症化予防事業対象者情報
    (コラボヘルス推進に係る覚書を締結した事業所)
  3. 健康診査データを共同利用する者の範囲について
    受診者が所属する事業所の人事・健康管理担当者及び当該事業所が選任する産業医
    当組合保健事業部健康管理課職員及び直営診療所職員
  4. 健康診査データを共同利用する者の利用目的について

    データヘルス計画に基づき、重症化予防を目的とした受診勧奨を行います。
    事業所においては、健康診査データは、事業所の担当部署に保存し、産業医の判定と指示に従って、健康相談、健康指導の実施に利用します。
    また、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。また、職場だけでなく、労働者が健康な日常生活を送れるように、当組合とともに、健康の保持・増進に努めます。
    当組合においては、健康診査データは、当組合の使用するコンピュータシステムに保存(書面については書庫に保存)し、事業所の産業医、当組合の医師、保健師、管理栄養士による健康相談、健康指導のほか、健康教育に利用します。また、メタボリックシンドロームの該当者及びその予備群を対象に、特定健康診査項目のデータを基に階層化し、特定保健指導に利用します。
    また、健康保険法第150条の趣旨に則り、事業所の担当者とともに、被保険者の健康の保持・増進に努めます。

  5. 健康診査データの管理責任者名(もしくは名称)について
    健康診査データの管理責任者は、事業主が指名した健康診査データ管理責任者と当健康保険組合の保健事業部健康管理課長です。
  6. 健康診査データの取得方法について
    事業所では、事業所が選定した医療機関(当組合検診場及び委託契約施設含む)から、健康診査データを書面又は電子データで取得します。
    当組合では、当組合検診場のほか、委託契約施設及び事業所から、健康診査データを書面又は電子データで取得します。
  7. 本通知は、法令等の制定改廃や情勢の変化により、適宜、適正に変更します。

(令和5年8月1日 改正)