保有個人データの開示等の請求手続きについて
当組合の被保険者等本人の保有個人データについて、開示、訂正、追加又は削除、利用停止又は消去する権利が被保険者等本人にあります。
しかし、当組合が保有する被保険者等の保有個人データは、健康保険法に基づく届出等により保有するものが大半であり、健康保険法では、任意継続被保険者を除き、健康保険には事業所ごとの強制加入となっており、原則として被保険者等の申出による削除や消去はできません。
また、保有個人データの利用停止に関しましては、仮に、保有個人データの利用停止を申し出られた場合、結果として保険給付が受けられなくなる、健康診査が受けられなくなるなど、他の保健事業についても被保険者等の受益が損なわれるおそれがあります。
当組合の保有個人データに対する開示・訂正・利用停止等の請求(手数料等は無料)に関しては、下記のとおりです。
- 請求ができる事項
以下の事項に関して、請求を行うことができます。ただしレセプトについては、「3.レセプトの開示について」をご覧ください。- (1)保有個人データの開示等の請求
- (2)利用目的の通知の請求
- 開示等を請求することができる方
開示等の請求ができるのは、次のいずれかに該当する方に限ります。- (1)開示等を求める保有個人データの本人又は遺族
- (2)開示等を求める保有個人データの本人の法定代理人又は遺族の法定代理人
- (3)開示等を求める保有個人データの本人が委任した代理人又は遺族が委任した代理人
- レセプトの開示について
レセプトの開示に関しては、以下の点をご了承ください。- (1)レセプトの開示に当たっては、当該保険医療機関等に、診療上支障が生じないことを確認する必要があります。当該保険医療機関等からの開示の同意が得られなかったレセプトは、開示できません。
- (2)当組合では、診療内容についての照会に対してはお答えできません。
- (3)レセプトを開示するための所要日数は、当該レセプトの抽出作業、保険医療機関への事前確認等の作業が必要なため、1ヵ月程度を要します。
- (4)レセプトは保険医療機関等が保険診療に要した費用を保険請求するために、一定の基準に従って記載されるものであり、保険診療外のものなど必ずしも診療内容の全てが記載されているものでないことをご理解願います。
- (5)開示の依頼があったレセプトについて、何らかの事情によりその存在が確認できない場合には、ご依頼にお応えできないことをご了承願います。
- 各種証明書の発行について
以下に示すような証明書の発行に関しては、上記に定められた開示の手続きによらず、従来と同様の手続きとなります。証明書等の種類 依頼先 資格証明 業務第一課、業務第二課 領収書など原本証明 書類の提出課 出産育児一時金など
不支給証明業務第一課、業務第二課 保険給付金支払証明 業務第一課、業務第二課 保険料納入証明 会計課 健康診査料負担金の
納入証明健康管理課 直営診療所診療分の
労災関係の証明医務課 - 手続の詳細は、「お問合せ、苦情及び相談窓口」までご連絡ください。