東京証券業健康保険組合診療所における保有個人データの開示等の請求手続きについて
当組合診療所が保有する利用者本人の保有個人データについて、開示、訂正、追加又は削除、利用停止又は消去する権利が利用者本人にあります。
しかし、当組合診療所の保有個人データは、診療を目的としたものであり、診療に使用した、診療録(カルテ)、レントゲンフィルムなどは、医療法等で保存期限等も決められており、原則として利用者の申出による削除や消去はできません。
保有個人データの訂正、追加につきましても、内容により行えない場合もあります。
仮に、保有個人データの利用停止を申し出られた場合、医療費の請求などが行えなくなるケースがあります。その際は、自由診療の扱いもしくは、診療行為自体が行えなくなる事になり、利用者の受益が損なわれるおそれがあります。
当組合診療所の保有個人データに対する開示・訂正・利用停止等の請求(手数料等は無料)に関しては、下記のとおりです。
保有個人データに対する開示・訂正・利用停止などの請求について
個人情報に関する請求の種類 | 当組合診療所の対応 |
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開示、利用目的の通知 | 下記の手続きにてご請求ください。 |
訂正・追加 | 基本情報については行えますので、下記の手続きにてご請求ください。 |
削除、消去 | 法令による保管期間は、削除、消去の請求はできません。 |
利用停止 | 利用目的の一部について、利用停止の請求ができます。 |
- 請求ができる事項
以下の事項に関して、請求を行うことができます。- (1)保有個人データの開示、訂正などの請求
- (2)利用目的の通知及び利用停止などの請求
- (3)診療情報(診療録等)の開示請求
- 開示等を請求することができる方
開示等の請求ができるのは、次のいずれかに該当する方に限ります。- (1)開示等を求める保有個人データの本人又は遺族
- (2)開示等を求める保有個人データの本人の法定代理人又は遺族の法定代理人
- (3)開示等を求める保有個人データの本人が委任した代理人又は遺族が委任した代理人
- (4)開示等を求める保有個人データの本人が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に本人を世話している親族及びこれに準ずる者
- 手続の詳細は、「お問合せ、苦情及び相談窓口」までご連絡ください。
外部の医療機関等へ提供する診療情報の提供及び診断書の作成は、個人情報の開示とは異なります。