被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として1日につき『出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の標準報酬月額平均額(※)÷30×2/3相当額』が支給されます。これを「出産手当金」といいます。
※被保険者期間が12ヵ月に満たない人は、次の①、②のいずれか低い額 ①当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額 ②支給開始日の属する年度の当組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額平均額
下記の書類に必要事項を記入し、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けて、健康保険組合に提出してください。
手続書類:
1.
「出産手当金・出産手当金付加金申請書」
支給されるのは、出産日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分です。出産日は産前になります。出産日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。 なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。
● 出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるとき
出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるときは、出産手当金の支給が優先されます。出産手当金の支給対象期間に傷病手当金を受給していた場合に傷病手当金の額が出産手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。
● 報酬との調整
支給対象期間中であっても、勤務先から報酬(給料等)を受けることができるときは、その期間中は出産手当金が支給されません。 ただし、報酬の額が出産手当金の額より少ない時はその差額が支給されます。
当組合では出産手当金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
出産手当金に加えて『出産手当金付加金』が支給されます。 ■出産手当金付加金の額■ 1日につき 直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額(※)÷30×20%
※被保険者期間が12ヵ月に満たない人については出産手当金の算出方法に準じます。
※勤務先から給料等が出ているときも、出産手当金・出産手当付加金の合計額よりもその額が少ないときは、差額が支給されます。
● 産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます
育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。 令和4年10月1日以降に開始した育児休業等においては開始日の属する月と終了日の属する月が同一の場合でも、育児休業等開始日が含まれる月が14日以上育児休業等を取得した場合は免除となります。 賞与にかかる保険料(育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料)についても免除されます。ただし、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除となります。 また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
※
育児休業等期間…育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
産前産後休業期間…産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間