出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度
〜出産費の窓口負担を軽減できます〜
窓口で出産費をできるだけ現金で支払わなくても済む、「出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度」という制度が利用できます。
この制度では、被保険者と病院、診療所または助産所(「医療機関等」という)が出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給申請および受け取りにかかる代理契約を結ぶことによって、医療機関等が被保険者に代わり、出産育児一時金の支給額を限度として支給申請および受け取りを行うことになります。
これにより、直接支払制度を利用する場合は、窓口で出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけで済むようになります。また、出産費が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、差額が健康保険組合から支払われます。
●手続き等
出産予定の医療機関等で直接支払制度についての説明を受け、制度の利用を希望する場合は、出産育児一時金の支給申請および受け取りにかかる代理契約について合意する書面を2通取り交わしてください(1通を被保険者、もう1通を医療機関等が保管します)。
また、退院時に医療機関等から出産費用の内訳を記載した明細書の交付を受けてください。なお、資格喪失後の出産育児一時金の支給を希望する場合は、加入していた健康保険組合が発行する証明書類も提示します。
くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
※一部の医療機関等では直接支払制度を利用できない場合があります。
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