退職して、被保険者の資格を失ったときは、各証を資格を失った日から5日以内に事業主に返納してください。
手続書類:
2.
健康保険被保険者証(2025年12月1日まで)
3.
高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合)
※資格を失った日から5日以内に事業主に返納してください。
● 75歳になると被保険者の資格を失います
被保険者が75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、在職中であっても被保険者の資格を失います。
75歳になった被保険者に、被扶養者に認定されている家族がいる場合は、被保険者の資格喪失にともない、その被扶養者も健康保険の資格を失うことになります。 資格喪失した家族は、国民健康保険など他の医療保険制度に加入しなければなりませんので、ご注意ください。