高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも高齢受給者証の提出により自己負担限度額までの負担で済むことになっています。
また、70歳以上75歳未満の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額があとで各保険者から払い戻されます。
マイナ保険証をご利用の場合、「限度額適用認定証がなくても、限度額情報が同意不要で提供され」医療機関等での支払いは自己負担限度額までとなりますが、次の@、Aの方が医療機関での支払いを自己負担限度額までとしたい場合は、事前に健康保険組合あてに「限度額適用認定証交付申請書」をご提出いただく必要があります。
@マイナ保険証をご利用になれない、適用区分が「現役並みⅠ」・「現役並みⅡ」の方。
A適用区分が「一般」の方のうち、被保険者が非課税者であるために「低所得Ⅰ」・「低所得Ⅱ」の適用を受けたい方。
※「住民税非課税証明書」を添付ください。なお、適用月により必要な年度が異なりますので事前に健康保険組合までお問い合わせください。
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