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高齢受給者証が交付されます
 

 70歳以上75歳未満の高齢者の一部負担は所得に応じて2割または3割となっていますが、この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されていましたが、2024年12月2日以降は原則「資格確認書」を持つ方は、資格確認書にその項目が記載されています。
 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提出してください(高齢受給者証の提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度額適用認定証が必要になる場合もありますのでご注意ください)。
 なお、一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

 高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも高齢受給者証の提出により自己負担限度額までの負担で済むことになっています。
 また、70歳以上75歳未満の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額があとで各保険者から払い戻されます。

 マイナ保険証をご利用の場合、原則として医療機関での支払いは自己負担限度額までとなりますが、次の@、Aの方が医療機関での支払いを自己負担限度額までとしたい場合は、事前に健康保険組合あてに「限度額適用認定証交付申請書」をご提出いただく必要があります。

@マイナ保険証をご利用になれない、適用区分が「現役並み」・「現役並み」の方。

A適用区分が「一般」の方のうち、被保険者が非課税者であるために「低所得」・「低所得」の適用を受けたい方。
※「住民税非課税証明書」を添付ください。なお、適用月により必要な年度が異なりますので事前に健康保険組合までお問い合わせください。



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70歳になると
  70歳以上75歳未満の高齢者は所得により2割または3割負担となります
  高齢受給者証が交付されます
  75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度に加入します
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