
療養の給付(家族療養費)が支給される場合に、病院の窓口で支払った医療費(1件ごと。高額療養費および入院時食事療養にかかる標準負担額、入院時生活療養にかかる標準負担額は除く)から20,000円を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が後日、支給されます(算出額が500円未満の場合は不支給)。これを「一部負担還元金(家族療養費付加金)」といいます。
支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
※ただし、自己負担分について、国や地方公共団体による公費医療費助成を受けることができる場合はその助成が優先され、付加給付は調整されることになります。
(例・乳幼児医療費助成制度、重度心身障がい者医療費助成制度、妊産婦医療費助成制度など) |