旅先で急病になったりした場合などでマイナンバーカードや資格確認書等をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりませんが、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受けることができます。これを「療養費」といいます。
払い戻される額は、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算した額の7割(未就学児は8割)相当額です。この場合、実際にかかった費用の7割(未就学児は8割)が給付されるとは限りません。
いずれにしても、療養費を請求するときは領収書および診療明細書が必要ですから、必ずもらっておいてください。
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