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小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき 現金給付
 

 9歳未満の小児が弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として眼鏡やコンタクトレンズを作成または購入した場合、健康保険組合から払い戻しを受けられます。また、眼鏡等の更新については、5歳未満は1年に1回、5歳以上9歳未満は2年に1回、支給対象になります。
 払い戻される額は、作成または購入した費用(通知で定める上限あり)の7割または8割です。



手続き  
 

 下記の書類に必要事項を記入し、領収書等を添えて健康保険組合に申請してください。

手続書類:

1.

「療養費支給申請書」

2.

弱視等治療用眼鏡作成指示書

3.

治療用眼鏡、コンタクトレンズを作成または購入した際の領収書
※但し書きに治療用眼鏡代等の記載があるもの



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