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75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度に加入します |
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老人保健法により、75歳(寝たきりの場合は65歳。昭和7年9月30日以前生まれの人は70歳。以下同じ)以上の高齢者については、すべての人が「老人保健制度」から医療の給付を受けることになっています。したがって、健康保険組合の加入者(被保険者と被扶養者)であっても、医療の給付については健康保険から切り離され、老人保健制度に移ることになります。
外来・入院ともかかった医療費の1割相当額を支払います。
なお、老人保健制度が見直され、平成20年4月からは新しい高齢者医療制度が創設されます。
くわしくはこちらをご参照ください。>> 「退職したあとの医療保険 #新しい高齢者医療制度の創設」
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● 自己負担は1割 |
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● 医療以外の給付は健康保険組合から |
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医療についての健康保険組合からの給付はなくなりますが、その他の現金給付や保健事業については、被保険者および被扶養者としての資格が失われたわけではありませんから健康保険組合が行います。
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● 老人保健制度の運営 |
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老人保健制度は、健康保険組合、共済組合、国民健康保険などすべての医療保険の保険者が共同で費用を負担(国・地方自治体も一部を負担)し、市区町村が運営しているもので、(1)75歳(寝たきりの場合は65歳。昭和7年9月30日以前生まれの人は70歳)以上の人の医療給付、(2)40歳以上の人の保健(健康管理)事業、(3)老人訪問看護を行っています。
取り扱いの窓口は市区役所・町村役場です。
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