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マイナンバー制度
 
マイナンバーPRキャラクター マイナちゃん

 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。

 

・マイナンバーカードに関するQ&A



● マイナンバー制度導入の目的


1.行政の効率化

  行政機関や地方公共団体等で、様々な情報の照合、転記、入力等に要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄が削減されます。

2.公平・公正な社会の実現

  所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

3.国民の利便性の向上

  添付書類の削減等、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。



● マイナンバーカード(個人番号カード)


 マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。
 本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
 交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

・マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)


■ マイナ保険証をご利用ください

 利用にあたってはマイナポータル等での事前登録が必要です。詳しくはこちらをご参照ください。
・マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)

(参考リンク)

・マイナポータル

・マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)

◆オンライン資格確認とは

オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるしくみのことです。

※医療機関等で患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。

※オンライン資格確認未導入の医療機関等では利用できません。

◆こんなメリットがあります

マイナンバーカード利用の場合、就職や転職、引越しなどがあっても、保険証の切替えを待たずにカードで受診できます(健康保険組合への加入の届出は引き続き必要です)。

限度額適用認定証等を事前に用意していなくても、マイナ保険証利用時に限度額適用認定証情報の提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。>>「医療費が高額になったとき」

またマイナポータルで、自分の特定健診情報・薬剤情報・医療費通知情報の閲覧、確定申告の医療費控除で医療費通知情報の自動入力ができるようになるなど、今後、さらに便利な使い方が予定されています。

◆マイナンバーカードとの連携スケジュールについて

2023年4月 医療機関・薬局等のオンライン資格確認導入が原則義務化。
2024年12月2日

マイナンバーカードと保険証の一体化。現行の保険証は新規発行が停止され廃止となります。

※2024年12月1日時点で有効な保険証は、最長1年間(2025年12月1日まで)使用可能です。

※2024年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。(マイナ保険証を紛失等した場合は、健康保険組合に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。)

◆マイナ受付

マイナンバーカードの保険証利用に対応する医療機関等は、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されるようになります。

まだマイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関等が限られていますので、受診する際、マイナンバーカードで受付できる医療機関・薬局かどうか事前に確認してください。



● マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて


 マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。


マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります

 

マイナンバーの利用範囲
法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。

マイナンバーの提供の要求
社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。

マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。



● 健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います


 「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。

 健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。



● 特定個人情報保護評価の公表について


 特定個人情報保護評価とは、マイナンバー制度における個人情報保護対策のひとつとして、実施機関が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言するものです。

 当健康保険組合にて、現在公表している特定個人情報保護評価書は、以下の通りです。


■ 基礎項目評価書


評価書番号

評価書名

1

東京証券業健康保険組合における
適用、給付及び徴収関係事務 基礎項目評価書


● 関連リンク


・マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁)

・マイナンバー制度(社会保障分野)(厚生労働省)



● マイナンバーカードに関するQ&A

Q1. すべての医療機関・薬局で使えるようになりますか?

2023年4月から、保険医療機関・保険薬局は、オンライン資格確認の導入が原則義務化されました。

・オンライン資格確認システムの導入状況(厚生労働省)

Q2. マイナンバーカードを持参すれば、保険証がなくても医療機関等を受診できますか?

オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば保険証がなくても利用できます。
オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き保険証が必要です。

Q3. マイナンバーカードを保険証として利用できる(オンライン資格確認を導入している)医療機関等はどうすれば知ることができますか?

厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局一覧 を掲載しています。また、マイナンバーカードの保険証利用に対応する医療機関には、「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示しています。

Q4. 医療機関や薬局の受付で手続きのためにマイナンバーカードを預けるのですか?

医療機関や薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。

Q5. カードの裏面のマイナンバーを見られたら他人に悪用されませんか?

マイナンバーを見られても、他人はあなたになりすまして手続きすることはできません。マイナンバーカードを利用する手続きは、顔写真つきの本人確認書類が必要なので、悪用は困難です。

Q6. マイナンバーカードで受診すると、窓口負担が増えると聞きました。

オンライン資格確認が導入されている医療機関等で受診した場合は初診時(※)に若干の負担が発生しますが、加算のしくみが見直され、2022年10月以降はマイナンバーカードの保険証利用の方が従来の保険証利用より負担が少なくなるようになっています。

※調剤は6ヵ月に1回



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