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75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度に加入します
 

 老人保健法により、75歳(寝たきりの場合は65歳。昭和7年9月30日以前生まれの人は70歳。以下同じ)以上の高齢者については、すべての人が「老人保健制度」から医療の給付を受けることになっています。したがって、健康保険組合の加入者(被保険者と被扶養者)であっても、医療の給付については健康保険から切り離され、老人保健制度に移ることになります。
 外来・入院ともかかった医療費の1割相当額を支払います。
 なお、老人保健制度が見直され、平成20年4月からは新しい高齢者医療制度が創設されます。
 くわしくはこちらをご参照ください。>> 「退職したあとの医療保険 #新しい高齢者医療制度の創設」



手続き  
 

 75歳になったときは、保険証を添えて、市区役所・町村役場に届け出てください。
 老人保健に移るのは75歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日のときはその月)から、また寝たきりの人は市区町村長の寝たきりであるという認定を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその月)からです。



● 自己負担は1割


 老人保健対象者が診療を受ける場合は、「健康手帳(医療受給者証付)」と保険証を保険医療機関に提示して受診します。
 70歳以上の高齢者と同様、かかった医療費の1割を窓口で負担します。また、入院の場合には、食事療養に要する標準負担額(1日3食780円を限度に1食につき260円)も負担します。
 なお、療養病床に入院する場合には、食費と居住費が自己負担となり、生活療養に要する標準負担額(1日につき1,700円)を負担します。
 自己負担限度額などはこちらをご参照ください。 >> 「70歳以上75歳未満の高齢者は所得により2割または3割負担となります #高齢者の自己負担限度額」



● 医療以外の給付は健康保険組合から


 医療についての健康保険組合からの給付はなくなりますが、その他の現金給付や保健事業については、被保険者および被扶養者としての資格が失われたわけではありませんから健康保険組合が行います。



● 老人保健制度の運営


 老人保健制度は、健康保険組合、共済組合、国民健康保険などすべての医療保険の保険者が共同で費用を負担(国・地方自治体も一部を負担)し、市区町村が運営しているもので、(1)75歳(寝たきりの場合は65歳。昭和7年9月30日以前生まれの人は70歳)以上の人の医療給付、(2)40歳以上の人の保健(健康管理)事業、(3)老人訪問看護を行っています。
 取り扱いの窓口は市区役所・町村役場です。



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70歳になると
  70歳以上75歳未満の高齢者は所得により2割または3割負担となります
  高齢受給者証が交付されます
  65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院したとき
  75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度に加入します
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