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柔道整復師にかかるとき 現金給付
 

 外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。)
 この場合、建前は本人が代金を支払い、あとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。
 ただし、骨折または脱臼については、応急手当の場合を除き、医師の同意が必要です。



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立て替え払いをするとき
  急病のため、保険証なしで受診したとき
  輸血の生血代
  治療用装具(コルセット)などを作ったとき
  はり、きゅう、マッサージにかかったとき
  小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき
  弾性着衣等を購入したとき
  輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき
  柔道整復師にかかるとき
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