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急病のため、保険証なしで受診したとき 現金給付
 

 旅先で急病になったりした場合などで保険証をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりませんが、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受けることができます。これを「療養費」といいます。
 払い戻される額は、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算した額の7割(未就学児は8割)相当額です。この場合、実際にかかった費用の7割(未就学児は8割)が給付されるとは限りません。
 いずれにしても、療養費を請求するときは領収書および診療明細書が必要ですから、必ずもらっておいてください。



手続き  
 

 立て替え払いをしたときは、療養費支給申請書に必要事項を記入し、領収書・診療報酬明細書を添えて健康保険組合に申請してください。

手続書類:

1.

「療養費支給申請書」

2.

領収書

3.

診療報酬明細書



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立て替え払いをするとき
  急病のため、保険証なしで受診したとき
  輸血の生血代
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