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在宅医療が受けられるとき 現物給付
 

 在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、かかった費用の3割を自己負担すればよいことになっています。
 残りの7割は、訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)として支給されます。
 なお、要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。


訪問看護事業のしくみ−説明図


手続き  
 

健康保険組合にて自動的に行いますので、申請は不要です。



当健康保険組合の場合

 当組合では訪問看護療養費が支給される場合に、独自の給付(付加給付)を行っており、被保険者および被扶養者の最終的な自己負担額は、20,000円(+端数)までとなっています。


当組合の給付額
訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)が支給される場合に、1ヵ月の自己負担額の合計額(高額療養費は除く)から20,000円を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が後日、支給されます(算出額が500円未満の場合は不支給)。これを「訪問看護療養費付加金」といいます。



● 利用方法


 患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込むことにより、訪問看護が受けられます。



訪問看護が受けられる難病患者等とは?

 訪問看護が受けられる難病患者等とは、具体的には難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。



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