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移動するのが困難なとき 現金給付
 

 病気やけがの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、医師が認めた場合で移動することが著しく困難な場合等であれば、自動車などを利用したときの費用が全額支給されます。これを「移送費」といいます。



手続き  
 

 移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。
 移送の費用を払ったときは、必ず領収書をもらい、「移送費支給申請書」に添えて健康保険組合に提出してください。

手続書類:

1.

「移送費支給申請書」

2.

領収書

3.

その他、必要に応じた書類等



● 支給される額


 支給される額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)の10割です。基準内であれば、被保険者は「移送費」として、被扶養者の場合は「家族移送費」として全額支給されます。



● 移送費を受けられる基準


次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合に支給されます。


 

(1)

移送の目的である療養が保険診療として適切であること

 

(2)

療養の原因である病気やけがにより移動困難であること

 

(3)

緊急その他やむを得ないこと



● 移送費の支給対象となる費用


 支給の対象となる費用は、


 

(1)

自動車、電車などを利用したときは、その運賃

 

(2)

医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費など


です。
 付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。


 ※移送費の支給の具体的事例


 

(1)

負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。

 

(2)

離島等で病院にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。

 

(3)

移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。





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