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健保連との共同事業「高額医療給付に関する交付金交付事業」


 
『東京証券業健康保険組合および健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療給付に関する交付金交付事業の公表について』
東京証券業健康保険組合
理事長 赤木康平
 

 個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、(1)委託先への提供、(2)合併等に伴う提供、(3)グループによる共同利用については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。
 東京証券業健康保険組合(以下「当健康保険組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
 したがって、法律で求められている(1)共同利用する旨、(2)共同利用する個人データ項目、(3)共同利用する者の範囲、(4)共同利用する者の利用目的、(5)個人データ管理責任者名もしくは名称について、次のように公表いたします。

 

 
 

1.

健保連との高額事業の共同実施について

 

 健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、健康保険組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)のコピーと当該レセプトの患者氏名、性別、本人家族の別、入院外来の別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請総括明細書」を健保連・組合財政支援グループに提出します。この交付を受けることによって、当健康保険組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。

2.

共同利用する個人データ項目について

 

 前項の「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、請求金額が1千万円以上のレセプトについては、レセプト記載のデータの全ての項目。

3.

レセプトデータを共同利用する者の範囲について

   
 

当健康保険組合
(業務委託先)

業務部業務第一課・業務第二課 課員

(株)大和総研ビジネス・イノベーション

健保連
(業務委託先)

組合財政支援グループ 職員

(財)社会経済生産性本部 社会情報システム部及び協力会社

 

4.

レセプトデータを共同利用する者の利用目的について

 

 当健康保険組合においては、高額事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
 健保連組合財政支援グループにおいては、全健康保険組合から申請を受理するため、当該健康保険組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。

5.

レセプトデータ等の管理責任者名について

 

 レセプトデータ等の管理責任者は、当健康保険組合の業務第一課長及び業務第二課長と健保連の組合財政支援グループマネージャーです。

 

以 上






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